問14-7
消防法上の「動植物油類」の定義に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①動物の脂肉や植物の種子から抽出した油で、引火点が250度未満の油
- ②動物の脂肉や植物の種子から抽出した油で、引火点が70℃未満のもの
- ③植物から抽出した油のみをいい、動物由来の油は含まれない
- ④食用として使用できる油に限られ、工業用の油は含まれない
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正解
①動物の脂肉や植物の種子から抽出した油で、引火点が250度未満の油
解説
動植物油類は第4類危険物の品名の1つで、指定数量は10,000リットルと第4類の中で最も大きく設定されています。引火点が高く常温では引火しないためです。
ただし引火点が250℃以上のものは危険物に該当しません。また、法令で定める要件を満たしてタンクなどに貯蔵されているものは、危険物から除外される場合があります。
代表的なものにアマニ油、キリ油、ヤシ油、オリーブ油、なたね油などがあります。
【試験の罠】
引火点の基準「250℃未満」は第4石油類の上限(200℃以上250℃未満)と接している点に注意してください。また動物由来・植物由来のいずれも含まれ、食用に限られるわけでもありません。
動植物油類は第4類危険物の品名の1つで、指定数量は10,000リットルと第4類の中で最も大きく設定されています。引火点が高く常温では引火しないためです。
ただし引火点が250℃以上のものは危険物に該当しません。また、法令で定める要件を満たしてタンクなどに貯蔵されているものは、危険物から除外される場合があります。
代表的なものにアマニ油、キリ油、ヤシ油、オリーブ油、なたね油などがあります。
【試験の罠】
引火点の基準「250℃未満」は第4石油類の上限(200℃以上250℃未満)と接している点に注意してください。また動物由来・植物由来のいずれも含まれ、食用に限られるわけでもありません。