問11-8
指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で一時的に貯蔵し、又は取り扱う「仮貯蔵・仮取扱い」の手続きとして、正しいものはどれか。
- ①所轄の消防長又は消防署長の承認を受けて行う
- ②所轄の都道府県知事の許可を受けて行うものである
- ③管轄区域内の市町村長等の認可を受けて行うもの
- ④施設を管轄する警察署長への届出により行う
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正解
①所轄の消防長又は消防署長の承認を受けて行う
解説
消防法第10条第1項ただし書により、指定数量以上の危険物であっても、所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、製造所等以外の場所で10日以内の期間に限り仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。ここで注意すべきは、承認を出すのが「市町村長等」ではなく「消防長又は消防署長」であるという点です。製造所等の設置・変更の許可権者が市町村長等であるのとは、あえて別の機関が定められています。
【試験の罠】「許可」「認可」「届出」といった紛らわしい用語が並びますが、仮貯蔵・仮取扱いは一貫して「承認」です。また相手方を都道府県知事や警察署長とする選択肢は、危険物取扱者免状(知事)との混同を狙ったダミーです。
消防法第10条第1項ただし書により、指定数量以上の危険物であっても、所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、製造所等以外の場所で10日以内の期間に限り仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。ここで注意すべきは、承認を出すのが「市町村長等」ではなく「消防長又は消防署長」であるという点です。製造所等の設置・変更の許可権者が市町村長等であるのとは、あえて別の機関が定められています。
【試験の罠】「許可」「認可」「届出」といった紛らわしい用語が並びますが、仮貯蔵・仮取扱いは一貫して「承認」です。また相手方を都道府県知事や警察署長とする選択肢は、危険物取扱者免状(知事)との混同を狙ったダミーです。