消防法における「危険物」の定義として、最も適切な記述はどれか。
- ①法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するもの
- ②常温常圧において可燃性の液体または固体であり、かつ引火点が特定の温度以下のすべての化学物質
- ③爆発性、引火性、発火性を有する化学物質のうち、政令で定める指定数量以上の大量のものに限る
- ④毒性や劇性を有する化学物質全般であって、人体や環境に著しい有害な作用を及ぼすおそれのあるもの
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消防法第2条第7項では、危険物を「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するもの」と厳密に定義しています。重要なのは「品名」と「性質」の両方を満たす必要がある点です。例えば「灯油」という品名であっても、水が混入する等して引火点などの規定の性質を満たさない場合は、危険物として扱われません。
【試験の罠】単に「燃えるもの」が全て危険物ではありません(例:マッチや紙は指定可燃物)。また「指定数量以上」という条件は規制の強さを決める基準であり、危険物の定義そのものとは関係ありません。