問12-7
市町村長等が製造所等の設置許可を取り消すことができる事由として、該当しないものはどれか。
- ①位置、構造又は設備を、許可を受けないで変更したとき
- ②完成検査を受けないで、製造所等を使用したとき
- ③定期点検を実施せず、又はその記録を保存しなかったとき
- ④危険物保安監督者を、選任していなかったとき。
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正解
④危険物保安監督者を、選任していなかったとき。
解説
消防法第12条の2第1項が定める許可の取消し事由は、無許可での位置・構造・設備の変更、完成検査を受けないでの使用、修理・改造・移転命令への違反、保安検査を受けないこと、定期点検の未実施・記録の未作成又は未保存です。いずれも施設のハード面や検査に関する重大な違反です。
【試験の罠】危険物保安監督者の未選任や、監督者に保安の監督をさせていないことは、同条第2項の使用停止命令の事由です。人的な保安体制の不備は使用停止、施設や検査に関する違反は許可取消しにもなり得る、と整理しましょう。
消防法第12条の2第1項が定める許可の取消し事由は、無許可での位置・構造・設備の変更、完成検査を受けないでの使用、修理・改造・移転命令への違反、保安検査を受けないこと、定期点検の未実施・記録の未作成又は未保存です。いずれも施設のハード面や検査に関する重大な違反です。
【試験の罠】危険物保安監督者の未選任や、監督者に保安の監督をさせていないことは、同条第2項の使用停止命令の事由です。人的な保安体制の不備は使用停止、施設や検査に関する違反は許可取消しにもなり得る、と整理しましょう。