2026年版・2-2

予防規程と自衛消防組織の一問一答

危険物乙4「危険物に関する法令②」から、予防規程と自衛消防組織に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-2

予防規程を定め、その認可を受けなければならない者として、正しいものはどれか。

  • 当該製造所等に選任されている危険物保安監督者である
  • 当該製造所等に選任された危険物施設保安員が定めるとされる
  • 当該製造所等の所有者、管理者又は占有者が定めるものである
  • 当該区域を管轄する消防長又は消防署長が定めるものとされる
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正解 当該製造所等の所有者、管理者又は占有者が定めるものである
解説
消防法第14条の2により、政令で定める製造所等の所有者、管理者又は占有者は、火災を予防するため、予防規程を定めて市町村長等の認可を受けなければなりません。予防規程は施設を保有する側が自主保安のために定める内部規程であり、行政が作るものではありません。

【試験の罠】危険物保安監督者が作るものと誤解しがちですが、監督者はあくまで取扱作業の保安を監督する立場です。予防規程の作成義務と認可申請の主体は所有者等であり、行政手続きの主体はすべて所有者等だと整理しておきましょう。
問22-2

予防規程に定めなければならない事項として、法令上定められていないものはどれか。

  • 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること
  • 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関することである
  • 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関することである
  • 危険物取扱者免状の書換えや再交付の手続きに関することである
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正解 危険物取扱者免状の書換えや再交付の手続きに関することである
解説
予防規程に定めるべき事項は、危険物の規制に関する規則第60条の2に列挙されており、保安業務を管理する者の職務及び組織、危険物保安監督者が職務を行うことができない場合の職務代行者、従業者に対する保安教育、保安のための巡視・点検・検査、災害その他の非常の場合に取るべき措置などです。いずれも「その施設」の火災予防に直結する事項に限られます。

【試験の罠】免状の書換え・再交付は、個人が都道府県知事に対して行う資格管理の手続きであり、施設ごとに定める予防規程とは制度の次元が異なります。「危険物取扱者に関すること」という共通点に引きずられて選ばないよう、施設の火災予防に関する定めかどうかで判断しましょう。
問32-2

予防規程の遵守義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • 所有者等のみが守る義務を負い、従業者は対象に含まれていない
  • 危険物取扱者の免状を有する者だけが守る義務を負っている
  • 認可を受けた後は、行政に対する義務のみで内部拘束力はない
  • 製造所等の所有者等及びその従業者が守らなければならない
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正解 製造所等の所有者等及びその従業者が守らなければならない
解説
消防法第14条の2第4項は、製造所等の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならないと定めています。予防規程は現場で実際に作業する一人ひとりが守って初めて意味を持つため、無資格のアルバイトを含め、その施設で働くすべての従業者が対象になります。

【試験の罠】「免状を持つ者だけの義務」「経営者だけの義務」とする選択肢が誤りです。予防規程は社内ルールでありながら法令上の遵守義務が課される点が特徴で、違反すれば使用停止命令の対象にもなり得ます。
問42-2

貯蔵し又は取り扱う危険物の指定数量の倍数に関係なく、予防規程を定めなければならない製造所等の組み合わせはどれか。

  • 屋内貯蔵所と屋外貯蔵所の2施設が対象とされている
  • 給油取扱所と移送取扱所の2施設が対象とされている
  • 製造所と一般取扱所の2施設が対象とされている
  • 屋外タンク貯蔵所と地下タンク貯蔵所の2施設が対象
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正解 給油取扱所と移送取扱所の2施設が対象とされている
解説
危険物の規制に関する政令第37条により、予防規程を定めなければならないのは、製造所と一般取扱所は指定数量の倍数10以上、屋内貯蔵所は150以上、屋外タンク貯蔵所は200以上、屋外貯蔵所は100以上の場合ですが、給油取扱所と移送取扱所については倍数に関係なくすべてが対象となります。

【試験の罠】製造所と一般取扱所は倍数10以上という条件が付くため、「倍数に関係なく」という問いには当てはまりません。条件付きか無条件かを読み分けることが正解の分かれ目です。
問52-2

市町村長等が予防規程について行うことができる措置として、正しいものはどれか。

  • 火災予防上必要なときは、予防規程の変更を命ずることができる
  • 認可した後は内容に関与できず、変更を命ずることは一切できない
  • 予防規程に代わる規程を、市町村長等が自ら作成して交付できる
  • 予防規程の内容が不十分でも、認可を拒むことは認められていない
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正解 火災予防上必要なときは、予防規程の変更を命ずることができる
解説
消防法第14条の2により、市町村長等は、予防規程が技術上の基準に適合していないときや、火災の予防のために適当でないと認めるときは認可をしてはならないとされ、また火災の予防のため必要があるときは予防規程の変更を命ずることができます。認可は一度出せば終わりではなく、継続的な監督権が及びます。

【試験の罠】「認可後は行政が関与できない」という選択肢が誤りです。逆に、市町村長等が自ら予防規程を作成するわけでもありません。作成主体は所有者等、監督権は行政、という役割分担を押さえましょう。
問62-2

予防規程に定める事項のうち、危険物保安監督者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • 保安監督者の氏名を記載し、変更のつど認可を受け直す必要がある
  • 保安監督者が職務を行うことができない場合の職務代行者を定める
  • 保安監督者の給与や手当の額を、具体的に定めなければならない
  • 保安監督者の選任は予防規程の記載事項には含まれていない
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正解 保安監督者が職務を行うことができない場合の職務代行者を定める
解説
危険物の規制に関する規則第60条の2は、予防規程に定める事項として「危険物保安監督者がその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること」を挙げています。監督者が急病や不在となった際に保安の空白が生じないよう、あらかじめ代行順位を明確にしておく趣旨です。

【試験の罠】記載するのは個人の氏名ではなく、代行者に関する取り決め(職務代行の順位や範囲)です。氏名まで書き込むと人事異動のたびに認可を取り直す必要が生じ、実務上も成り立ちません。
問72-2

自衛消防組織を置かなければならない事業所として、正しいものはどれか。

  • 第4類危険物を指定数量の10倍以上取り扱う給油取扱所を有する事業所
  • 危険物取扱者を20人以上雇用している、すべての大規模な事業所
  • 第4類危険物を指定数量の3000倍以上取り扱う製造所を有する事業所
  • 屋外タンク貯蔵所を5基以上設置している、すべての石油関連事業所
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正解 第4類危険物を指定数量の3000倍以上取り扱う製造所を有する事業所
解説
消防法第14条の4により、危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所、すなわち第4類の危険物を指定数量の3000倍以上取り扱う製造所又は一般取扱所を有する事業所、及び移送取扱所を有する事業所の所有者等は、自衛消防組織を置かなければなりません。統括管理者の選任基準と同じ基準である点が重要です。

【試験の罠】倍数10(予防規程)、倍数100(危険物施設保安員)、倍数3000(統括管理者・自衛消防組織)という3つの数値の使い分けが問われます。自衛消防組織と統括管理者はセットで覚えると効率的です。
問82-2

自衛消防組織の編成に関する記述として、正しいものはどれか。

  • 近隣の消防団員を委嘱して組織し、事業所の従業者は含めない
  • 当該事業所の従業者から人員を出し、化学消防自動車を備える
  • 危険物取扱者の免状を有する者のみで編成する必要がある
  • 編成の内容は各事業所の任意であり、法令上の基準は存在しない
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正解 当該事業所の従業者から人員を出し、化学消防自動車を備える
解説
自衛消防組織は、当該事業所の従業者をもって編成し、取り扱う危険物の指定数量の倍数の規模に応じて、化学消防自動車の台数と自衛消防組織員の人数が政令で定められています。公設消防が到着するまでの初期消火と延焼防止を、事業所自らの力で行うための組織です。

【試験の罠】外部の消防団に委嘱するものではなく、また危険物取扱者の資格が必須というわけでもありません。人員の規模や車両の台数には法令上の基準が定められており、「任意」とする選択肢も誤りです。
問92-2

自衛消防組織を置かなければならない事業所において、あわせて選任が必要となる者はどれか。

  • 危険物施設保安員であり、事業所ごとに1名選任する必要がある
  • 危険物保安統括管理者であり、事業所全体の保安業務を統括する
  • 消防設備士であり、消火設備の点検を専属で担当することになる
  • 防火管理者であり、危険物以外の火災の予防を専属で担当する
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正解 危険物保安統括管理者であり、事業所全体の保安業務を統括する
解説
自衛消防組織の設置義務がある事業所の要件は、危険物保安統括管理者の選任義務がある事業所の要件と一致しています。すなわち第4類危険物を指定数量の3000倍以上取り扱う製造所・一般取扱所を有する事業所、及び移送取扱所を有する事業所です。したがって両者は必ずセットで必要になります。

【試験の罠】危険物施設保安員は倍数100以上の製造所・一般取扱所等に置くもので、基準が異なります。防火管理者や消防設備士は消防法の別の制度であり、危険物施設の保安体制とは直接結び付きません。
問102-2

予防規程を定める必要がない製造所等として、正しいものはどれか。

  • 指定数量の倍数が20の一般取扱所は定める必要がないとされる
  • 指定数量の倍数が15の製造所は定める必要がないとされる
  • 移動タンク貯蔵所は、指定数量の倍数を問わず定める必要がない
  • 指定数量の倍数が300の屋外タンク貯蔵所は定める必要がない
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正解 移動タンク貯蔵所は、指定数量の倍数を問わず定める必要がない
解説
予防規程の作成義務があるのは、製造所・一般取扱所(倍数10以上)、屋内貯蔵所(150以上)、屋外タンク貯蔵所(200以上)、屋外貯蔵所(100以上)、給油取扱所と移送取扱所(全部)です。移動タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、販売取扱所は対象外です。

【試験の罠】倍数20の一般取扱所(10以上)、倍数15の製造所(10以上)、倍数300の屋外タンク貯蔵所(200以上)は、いずれも基準を超えているため作成義務があります。基準値と比較して判断する必要があり、施設名だけで反射的に選ぶと誤ります。
危険物乙4の問題を続けて解く(全400問) 危険物に関する法令②の一問一答

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