2026年版・2-6

販売移送一般取扱所の一問一答

危険物乙4「危険物に関する法令②」から、販売移送一般取扱所に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6

第1種販売取扱所として許可を受けることができる、指定数量の倍数の範囲はどれか。

  • 指定数量の倍数が10以下のものが対象とされている
  • 指定数量の倍数が40以下のものが対象とされている
  • 指定数量の倍数が15以下のものが対象とされている
  • 指定数量の倍数が100以下のものが対象とされている
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正解 指定数量の倍数が15以下のものが対象とされている
解説
販売取扱所は、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で、取り扱う危険物の指定数量の倍数によって2つに区分されます。倍数15以下のものが第1種販売取扱所、倍数15を超え40以下のものが第2種販売取扱所です。

【試験の罠】15と40という2つの数値の役割を取り違えないことが重要です。第1種の上限が15、第2種の上限が40であり、40を超える量を取り扱う場合は販売取扱所として許可を受けることはできません。
問22-6

第2種販売取扱所に関する記述として、正しいものはどれか。

  • 指定数量の倍数が15を超え40以下のものが該当する
  • 指定数量の倍数が40を超え100以下のものが該当する
  • 指定数量の倍数が10を超え30以下のものが該当する
  • 指定数量の倍数にかかわらず、2階に設けるものが該当する
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正解 指定数量の倍数が15を超え40以下のものが該当する
解説
第2種販売取扱所は、取り扱う危険物の量が第1種より多いため、構造上の基準もより厳しくなります。壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、天井を設ける場合は不燃材料とするなど、火災が周囲に及ばないための措置が強化されています。

【試験の罠】倍数が大きい第2種の方が基準が厳しいという関係を押さえましょう。また、区分の境目である15をどちらに含めるか(15ちょうどは第1種)も問われることがあります。
問32-6

販売取扱所を設置することができる場所として、正しいものはどれか。

  • 建築物の地階であり、避難経路が確保されていれば設置できる
  • 建築物の2階以上の階であれば、いずれの階にも設置できる
  • 建築物の1階のみに設置しなければならないとされているもの
  • 独立した平屋建ての専用建築物としなければならないとされる
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正解 建築物の1階のみに設置しなければならないとされているもの
解説
危険物の規制に関する政令第18条により、販売取扱所は建築物の1階に設置しなければなりません。地階や上階では火災が発生した際の避難と消火活動が著しく困難になるためです。また上階がある場合には、上階の床を耐火構造とすることも求められます。

【試験の罠】「独立した専用建築物」でなければならないわけではなく、店舗ビルの1階部分に設けることも可能です。1階に限定される点と、専用建築物までは要求されない点の両方を正確に理解しましょう。
問42-6

販売取扱所の配合室の床面積に関する基準として、正しいものはどれか。

  • 3平方メートル以上、6平方メートル以下とすることとされている
  • 10平方メートル以上、20平方メートル以下とすることとされている
  • 床面積に関する基準は特に定められていないとされている
  • 6平方メートル以上、10平方メートル以下とすることとされている
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正解 6平方メートル以上、10平方メートル以下とすることとされている
解説
販売取扱所では、塗料類など一定の危険物に限り、配合室において危険物の配合を行うことができます。この配合室の床面積は6平方メートル以上10平方メートル以下と定められ、壁で区画することが必要です。狭すぎると作業が危険になり、広すぎると危険物の量が増えて火災規模が大きくなるため、上限と下限の両方が定められています。

【試験の罠】上限だけ、あるいは下限だけを覚えていると誤答につながります。6以上10以下という範囲で確実に記憶しましょう。
問52-6

販売取扱所の配合室の構造に関する基準として、誤っているものはどれか。

  • 出入口のしきいの高さは、床面から0.1メートル以上とする
  • 床は危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜とためますを設ける
  • 内部に滞留した可燃性の蒸気を、屋根上に排出する設備を設ける
  • 換気をよくするため、床面に排水溝を設けて屋外に直接排出する
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正解 換気をよくするため、床面に排水溝を設けて屋外に直接排出する
解説
配合室は、床を危険物が浸透しない構造として適当な傾斜をつけ、貯留設備であるためますを設けます。出入口のしきいは床面から0.1メートル以上の高さとし、こぼれた危険物が室外へ流れ出ないようにします。可燃性の蒸気は床面付近に滞留するため、排出設備によって屋根上に排出します。

【試験の罠】しきいを高くする目的は、危険物を室内に留めて外部への流出を防ぐことです。屋外に直接流す構造は、この趣旨に真っ向から反するため誤りだと判断できます。
問62-6

販売取扱所における危険物の取扱い方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • 店舗において、容器入りのままで販売するために取り扱う
  • 顧客が持参した容器に、ガソリンを詰め替えて販売する
  • 店舗に設けた地下タンクから、直接自動車に給油して販売する
  • 運搬容器から大型のタンクに移し替えて、量り売りを行う
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正解 店舗において、容器入りのままで販売するために取り扱う
解説
消防法令上、販売取扱所は「店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所」と定義されています。塗料店や燃料店のように、缶入りやポリ容器入りの製品をそのまま販売する形態を想定した施設です。例外として、配合室における塗料類等の配合が認められているにすぎません。

【試験の罠】自動車への給油は給油取扱所の業務であり、販売取扱所ではできません。また容器への詰替えや量り売りも、販売取扱所の本来の取扱い形態には含まれない点に注意しましょう。
問72-6

「移送取扱所」の定義として、正しいものはどれか。

  • 移動タンク貯蔵所によって危険物を運搬する事業を行う取扱所
  • 鉄道の貨車を用いて、危険物を長距離輸送するための取扱所
  • 配管及びポンプ等の附属設備によって危険物の移送を行うもの
  • 船舶から陸上のタンクへ危険物を荷揚げする桟橋のみを指す取扱所
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正解 配管及びポンプ等の附属設備によって危険物の移送を行うもの
解説
移送取扱所は、配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所と定義されています。製油所から油槽所へ石油をパイプラインで送るような施設が典型例です。配管が長距離にわたるため、災害時の影響範囲が広く、規制も厳格になっています。

【試験の罠】タンクローリーによる輸送は「移送」と呼びますが、その施設は移動タンク貯蔵所であって移送取扱所ではありません。用語が似ているため、配管によるものが移送取扱所だと明確に区別しましょう。
問82-6

移送取扱所を設置することができない場所として、法令に定められているものはどれか。

  • 工場の敷地内であって、他の危険物施設に隣接している場所
  • 鉄道又は道路のトンネルの内部であるとされている
  • 海抜が高く、寒冷な気候である山間部の地域である
  • 指定数量の倍数が10を超える製造所の敷地内である
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正解 鉄道又は道路のトンネルの内部であるとされている
解説
移送取扱所の配管は、鉄道又は道路のトンネル内、急傾斜地、河川の橋以外の部分など、災害が発生した場合に被害が甚大となる場所や、点検・復旧が著しく困難な場所への設置が制限されています。トンネル内で漏えい火災が起きれば、逃げ場のない閉鎖空間で多数の犠牲者が出るおそれがあるためです。

【試験の罠】気候や海抜の高さは設置制限の理由になりません。設置が制限される場所は、いずれも「事故時の被害が極めて大きくなる場所」という共通の視点で選ばれていると理解しましょう。
問92-6

「一般取扱所」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • 危険物を貯蔵することのみを目的とする施設をいうものである
  • 指定数量未満の危険物を取り扱うすべての施設をいうものである
  • 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所のいずれとも異なる取扱所
  • 危険物を製造することを主たる目的とする施設をいうものである
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正解 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所のいずれとも異なる取扱所
解説
取扱所は給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所の4種類に区分され、一般取扱所は前3者以外のものを指します。具体例としては、ボイラーで重油を燃焼させる施設、塗装工場の吹付塗装作業を行う施設、容器に危険物を充填する施設、洗浄作業を行う施設などがあります。

【試験の罠】危険物を「製造」する施設は製造所であり、取扱所ではありません。また指定数量未満の施設は消防法の許可対象外で、市町村条例の規制を受けます。取扱所の4区分を正確に覚えましょう。
問102-6

第1種販売取扱所の構造に関する基準として、正しいものはどれか。

  • 窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする
  • 窓及び出入口には、いかなる場合もガラスを用いてはならない
  • 上階がある場合であっても、上階の床の構造に制限はない
  • はりは可燃材料で造ることができるが、天井は設けられない
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正解 窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする
解説
第1種販売取扱所は、建築物の販売取扱所の用に供する部分の壁を準耐火構造等とし、はりを不燃材料で造り、上階がある場合は上階の床を耐火構造とします。また窓及び出入口には防火設備を設け、ガラスを用いる場合は網入りガラスとしなければなりません。網入りガラスは火災時に割れても破片が落下しにくく、火炎の侵入を遅らせる効果があります。

【試験の罠】ガラスの使用自体が禁止されているわけではなく、網入りであれば認められます。また上階の床は耐火構造とする必要があり、「制限はない」とする選択肢は明確な誤りです。
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