問12-6
第1種販売取扱所として許可を受けることができる、指定数量の倍数の範囲はどれか。
- ①指定数量の倍数が10以下のものが対象とされている
- ②指定数量の倍数が40以下のものが対象とされている
- ③指定数量の倍数が15以下のものが対象とされている
- ④指定数量の倍数が100以下のものが対象とされている
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正解
③指定数量の倍数が15以下のものが対象とされている
解説
販売取扱所は、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で、取り扱う危険物の指定数量の倍数によって2つに区分されます。倍数15以下のものが第1種販売取扱所、倍数15を超え40以下のものが第2種販売取扱所です。
【試験の罠】15と40という2つの数値の役割を取り違えないことが重要です。第1種の上限が15、第2種の上限が40であり、40を超える量を取り扱う場合は販売取扱所として許可を受けることはできません。
販売取扱所は、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で、取り扱う危険物の指定数量の倍数によって2つに区分されます。倍数15以下のものが第1種販売取扱所、倍数15を超え40以下のものが第2種販売取扱所です。
【試験の罠】15と40という2つの数値の役割を取り違えないことが重要です。第1種の上限が15、第2種の上限が40であり、40を超える量を取り扱う場合は販売取扱所として許可を受けることはできません。